かやはら行政書士ブログ 第235回 動画を投稿しました。【76本目】


今回の動画では、『遺言で遺産を渡す予定の人が先に亡くなってしまったらどうかるか?』について説明します。

遺言は自分が亡くなった後に事について書きます。

つまり未来の事について書くので、書いている時に予想していなかったことが起こることもあります。

そんな時、遺言に書いた内容はどうなるのでしょうか。

是非、最後まで動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。
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かやはら行政書士ブログ 第213回 ある高齢者からの相談

障害者支援①

以前ある高齢者(65歳以上)の方から相談を受けました。

その方は配偶者や子がいません。

兄弟姉妹がいますが、その方も高齢者です。

「今後自分に何かあった場合、どうすればよいのか?」というのが相談内容でした。

私はいろいろ話を聞いて、行政書士としてできるいくつかの支援について説明しました。

 

(1)任意後見契約

これは認知症等により考えたり判断したりすることが難しくなってしまったときの為の備えです。

モノを買ったり、何かの約束事をする「契約」は本人が認知症等になってしまった場合は原則としてできません。

それに備えて「もし自分が認知症等になってしまったら、重要な契約やお金の管理をしてくれる人として●●さん」と予めと決めておくのが「任意後見契約」です。

あくまでもそのような状況になってしまったときの為のものですので、何もなければ特に効力を発揮しませんが、安心にはなると思います。

い 遺言②

(2)遺言

亡くなった方の財産(遺産)をどのように分けるかは相続人が話し合って決めます。

しかしこの相談のケースの場合は、相続人が誰もいないことも考えられる状況でした。

相続人が誰もいない場合、いろいろ手続きはありますが最終的に亡くなった方の財産は国の物になります。

しかし事前に遺言で「私が亡くなった後、私の財産を●●にあげます」と書いておけば、その人(団体でもOK)に財産を渡すことができます。

また、そのことを実際に行ってくれる人も遺言で指定することができます。

 

他にもいろいろと説明しましたが、主にこの2点について説明しました。

独身の高齢者は増えてくるようです。

今後はこのような相談も増えてくるだろうと思います。

 

かやはら行政書士事務所では、相続・遺言・任意後見契約に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第170回 公正証書による遺言に作成について③

い 遺言③

前回に続き公正証書による遺言による遺言の作成について説明しています。

前回は公正証書による遺言の作成に必要な書類について途中まで説明しました。

今回は、公正証書による遺言の作成に必要な書類の続きです。

少し長くなりそうなので3回に分けて説明します。

今回はその第3回目です。

 

(5)財産に預貯金がある場合は通帳

有価証券(株式等)が財産にある場合には、その価格が分かるものをご用意下さい。

お お金⑤ 

(6)遺言執行者がいる場合は、その人の身分証明書

「遺言執行者」とは、遺言者が亡くなった後に遺言の通りに財産を分割することを相続人に代わって行う人です。

「遺言執行者」を定めない場合は、相続人全員で財産を分割します。

相続人の中から定めることもできますが、第三者にすることもできます。

「遺言執行者」になってもらいたい人がいる場合、事前に承諾を得ておきましょう。

その遺言執行者の身分証明書(運転免許等)が必要になります。

 

(7)証人になってくれる人2名の身分証明書等

公正証書による遺言には証人2名が必要です。

証人は遺言の内容を知ることになるので、信用できる方を選びましょう。

相続人になる予定の方も証人になることができます。

証人は遺言を作る時に公証役場に来なければなりません。

事前に承諾を得、日程の確認をしましょう。

その証人になってくれる方の身分証明書(運転免許等)が必要になります。

ライセンス① 

公証役場に相談する際には出来れば事前にこれらの書類を用意しておいた方が、効率的な相談ができてよいでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、遺言書の原案作成の代行、及びその相談を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。

おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第169回 公正証書による遺言に作成について②

遺言①

前回から公正証書による遺言の作成について説明しています。

前回は、公証役場や公証人、遺言を公正証書で作るメリットとデメリットについて説明しました。

今回は、公正証書による遺言の実際の作り方について説明します。

少し長くなりそうなので3回に分けて説明します。

今回はその第2回目です。

 

公証役場では遺言も含めていろいろな種類の書類を作ることができます。

どの書類を作る場合でも、書類を作りたい人が「公証人に作りたい書類の内容を話し、それを公証人が文書にして、本人に内容を確認して」作ることになっています。

ですが、いきなり公証役場に行って書類を作れるかというとそういう訳にはいきません。

 

実際には事前に作りたい書類の内容についてのメモや下書きを公証役場にメールやファックスで伝え、何度かやり取りして書類の内容を固めていきます。

そして書類の内容を確定させてから日程を調整し公証役場に行きます。

公証役場では出来上がった書類について確認する為に、公証人が本人の前で音読します。

しかし既に書類の内容は決まっていますので、セレモニーのようなものです。

 

では次に、遺言による公正証書を作成する為に必要な書類等について説明します。

 

(1)遺言者の印鑑証明

印鑑証明は住所地の市町村役場で取得できます。

 

(2)遺言で相続人に相続させる場合は、相続人との関係が分かる戸籍謄本等

戸籍は本籍地、又は以前本籍地だった場所の市町村役場で取得できます。

ライセンス① 

(3)相続人ではない人に財産を渡す場合は、その人の身分証明書等

具体的には住民票や運転免許証です。相手が法人の場合は、法人の登記簿謄本です。

相続人ではない人に財産を渡す場合は、出来れば事前に話をしておいたほうが良いと思います。


(4)財産に不動産がある場合は評価証明書

不動産のある市町村役場で取得できます。

 

次回に続きます。
つづく

かやはら行政書士ブログ 第168回 公正証書による遺言の作成について①

い 遺言②

遺言の作り方にはいくつかの種類があります。

その中に一つに、公正証書によって遺言を作るという方法があります。

今回は「公正証書」による遺言の作り方について説明します。

少し長くなりそうなので3回に分けて説明します。

今回はその第1回目です。

 

「公正証書」による遺言なので、作る所は公証役場です。

公証役場といっても、普通に生活しているとなかなか関わることがない所です。

聞いたこともない、という方もいるかもしれません。

ですが、公証役場は全国に約300箇所(令和4年5月現在、日本公証人連合会ホームページより)あり、当事務所のある埼玉県春日部市にもあります。

最寄りの公証役場がどこにあるか調べてみてはいかがでしょうか。

 

公証役場には公証人と呼ばれる人がいます。

公証人は元裁判官や元検事など、法律の世界で長く経験を積んだ方がなっています。

ですので、同じ遺言でも公証人が作成した遺言は専門家によるチェックを受けているので内容に問題がありません。

通常、遺言は遺言者が亡くなった後、裁判所のチェックを受けなければなりません。

しかし、公正証書による遺言は、既に公証人という専門家のチェックがなされているので、この裁判所によるチェックが必要ありません。

さ 裁判②

自分の作った遺言に問題がないようにする為にも、そしてあとに遺される方の負担を減らす為にも、遺言は公正証書で作成することを検討されてはいかがでしょうか。

 

ただ、公正証書による遺言には証人が2名必要です。

当然証人は遺言の内容を知ってしまいます。

内容が知られても大丈夫な信頼できる方を選びましょう。

 

尚、当事務所で公正証書による遺言作成について業務を承る場合、当職が証人になることができます。

 

次回に続きます。
つづく

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