かやはら行政書士ブログ 第222回 法律の解釈について

け 契約③

行政書士の業務の中には、契約書などの「権利義務についての書類の作成代行」があります。

当事務所でも契約書の作成代行を取り扱っていますし、依頼に応じて様々な契約書を作成しています。

 

契約書を作成する時は、様々な法律を気にしながら作ります。

しかし、法律の条文の中には書き方が具体的ではないものがあります。

それを補うために法律の解釈があります。

 

つまり、ある法律に

「●●の時は、■■することができる」

と書いてあったとします。

そして「●●」や「■■」の部分が具体的な書き方ではない場合に、

「●●」とは具体的には「▲▲」のことであり、「▽▽」は含まない

と解釈することです。

 

この解釈について、決まっているものがひとつだけあるということであれば問題がないのですが、そうではないこともあります。

か 顔②

当事務所でも法律の解釈がいろいろあることを分かった上で、ある解釈に基づいて契約書を作成することがあります。

その時はお客様に対してそのことを伝えます。

そして、相手によっては別の解釈に基づいて契約の内容の有効性について何か言ってくる可能性があることも伝えています。

 

かやはら行政書士事務所では、個人間、又は事業者間のビジネス契約書を含む様々な契約書・合意書等の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第214回 リモートの便利さと難しさ

り リモート①

行政書士の業務の中には、契約書などの「権利義務についての書類の作成代行」があります。

当事務所でも契約書の作成代行を取り扱っていますし、依頼に応じて様々な契約書を作成しています。

依頼によりますが、契約書を作成してお客様に渡すだけでなく契約の当事者に対して説明することもあります。

 

2020年2月頃からのコロナ禍以前はお客様の前で契約書を読み上げ、それぞれの条文の意味などを説明し、質問に対する回答をしていました。

お客様が目の前にいるので、お客様の表情を見て「もう少し説明した方が良いかな?」と判断したり、声や表情には現れない現場の空気を感じ取りながら説明を行ってきました。

 

しかし、コロナ禍の中で急速に「リモート会議」が普及しました。

リモート会議の良い点は、何と言っても場所に拘束されないことでしょう。

お客様とお会いするには、どちらか一方が又は両方が場所を移動しなければなりません。

それには費用もそうですが「時間」という貴重なコストもかかります。

これをゼロ、もしくはほとんどかからないようにした点がリモート会議の良い点だと思います。

か 顔④

その一方でリモート会議では、人同士のコミュニケーションに大きな影響がある言語以外の情報を読み取ることが難しいと私は感じています。

画面で相手の顔が見えるので、全く分からないと言うことではありませんが、対面と比べて得られる情報が少ないことは間違いないでしょう。

 

リモート会議は、多くの方が指摘している通りコロナ禍が収束してもなくなることはないでしょう。

対面とリモートの両方を使い分けながら業務を行うことが当たり前の世の中にもう既になっているのでしょう。

それに上手く対応していかなければと感じます。

 

かやはら行政書士事務所では、個人間、又は事業者間のビジネス契約書を含む様々な契約書・合意書等の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第210回 動画を投稿しました。【64本目】


今回の動画では、「フランチャイズ契約」と「代理店契約」について説明します。

それぞれどのような内容の契約で、どのような異なる点があるのでしょうか。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第200回 本人以外の人が預金を引き出す

き 金融機関①

郵便局や金融機関に行くと、様々な事情により預金の引き出しを本人ができないことについて相談している人を時々見かけることがあります。

預金の引き出しは原則として本人しか行うことができません。

相談している人は一生懸命事情を説明しています。

しかし、金融機関としてもそれだけで本人ではない人による預金の引き出しをさせる訳にもいきません。

中には感情的になっている相談者もいて、対応をする金融機関の職員の方を見て「大変だなあ」と思うことがあります。

こういう場合、どうすればよいのでしょうか。

怒り①

預金の引き出しを本人以外の人が行うには、本人から『預金の引き出しを行う権限』を与えられていれば出来ます。

そして、その権限が与えられていることを金融機関に証明すればよいのです。

 

具体的には「委任状」が必要でしょう。

ただし、委任状にどんな書き方をするかがとても重要です。

 

当事務所ではそのような委任状の作成の依頼を受けた場合、事前に各金融機関に問い合わせをします。

そして内容を確認しながら委任状を作成します。

また、委任状以外に必要な書類等についても事前に確認します。

契約②

そして委任状を持って金融機関に行く時も、事前に金融機関の担当者と日時を決めてから行くことにしています。

 

金融機関としては本人以外の人による預金の引き出しを、そう簡単にさせる訳にはいきません。

しかし、きちんと準備をして本人から権限を与えられていることを証明すれば対応してもらうことができます。

 

かやはら行政書士事務所では、委任状を含む各種の権利や義務に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第192回 「外注」は形式だけではダメ

契約①

行政書士の業務の中には、契約書などの「権利義務についての書類の作成代行」があります。

当事務所でも契約書の作成代行を取り扱っていますし、依頼に応じて様々な契約書を作成しています。

様々な種類の契約書の中には、外注についての契約書もあります。

今回のブログでは、最近気になったニュースと外注契約について説明します。

 

ある新聞の記事によると、

●ある宅配業者が、宅配業務を外部の事業者に委託していた。

●その宅配業者(以下、「委託者」という。)と外部事業者(以下、「受託者」という。)との間では、宅配の外注契約が結ばれていた。

●受託者は宅配業務の詳細について委託者の指導・命令下にあった。

●その結果、委託者と受託者の関係は外注ではなく「雇用」の関係にあると国が判断した。

 

内容としては大体このような感じでした。

し 自動車⑥ 

人を雇うと、給料だけでなく社会保険や雇用保険などの負担が会社に生じます。

それを避ける為に、実際には雇用されて会社の指揮命令下にあるにも関わらず、形式的に対等な事業者同士による外注契約を締結しても、認められません。

 

行政書士は書類作成が専門であり、紛争性のある問題を解決することはできません。

しかし契約書の作成代行を受ける際に、実質上の雇用を外注扱いにしようとしているような話が依頼者から出た場合は、形式上での外注では外注とみなされないことを説明しています。

 

このブログをご覧の事業者の皆様も、ご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、外注の契約書(業務委託契約書)を含む様々なビジネス契約書の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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