かやはら行政書士ブログ 第234回 動画を投稿しました。【75本目】


今回の動画では、『建設業の実務経験』について説明します。

建設業の許可の取得には、「専任の技術者」が必要です。

専任の技術者になるには満たすべき条件があります。

その条件の一つとして「実務経験」があります。

「実務経験」とは何でしょうか。

どんな「実務経験」が必要になるのでしょうか。

是非、最後まで動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。
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かやはら行政書士ブログ 第190回 建設業で必要な資格について

建設⑦

建設業の許可は29種類もあります(令和4年10月時点)。

それだけ「建設業」と一言で言ってもいろいろな種類の工事がある、ということです。

具体的には、「土木工事」、「左官工事」、「屋根工事」、「舗装工事」などがあります。

大変ですが、建設業はそれぞれの種類についての許可を一つずつ取らなくてはなりません。

そして、それぞれの種類の工事について「専任の技術者」がいなければなりません。

1人で複数の種類の「専任の技術者」を兼ねることもできます。

 

「専任の技術者」は誰でもなれる訳ではありません。

(1)「専任の技術者」になることができる資格がある。

(2)学校で専門の教育を受け、さらに実務経験がある。

(3)実務経験が10年以上ある。

 

この3つの条件のどれかを満たすと「専任の技術者」になることができます。

 

しかし、(1)の条件でしか「専任の技術者」を認めない業種があります。

それは、「電気工事」と「消防施設工事」の2つです。

て 電気①

この2種類だけは、資格がある人だけが「専任の技術者」になることができます。

しかも「専任」とある通り、その事業所の正社員でなければなりません。

(保険証等で常勤であるかどうかを確認されます。)

 

「電気工事」の専任技術者になることができる資格はいくつかあります。

しかし「消防施設工事」の専任技術者になることができる資格は、「甲種消防設備士」又は「乙種消防設備士」の2つだけです。

ライセンス①

建設業許可の「電気工事」又は「消防施設工事」を目指すには資格を持った正社員が必要です。

狙うならば事前に資格を取っておくなどの準備を進めた方が良いでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、建設業許可の申請代行を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第173回 建設業の事務所について

建設①

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

そんな許認可に関する書類の中で、最もポピュラーと言っても過言でないものは「建設業の許可」です。

今回は「建設業の許可」の事務所についてのいくつかの事例について説明します。

※建設業許可については、各都道府県によって添付しなければならない書類が異なる場合があります。各都道府県のホームページをご覧になる等して、ご確認下さい。

 

(1)登記されている本店、支店と異なる所在地を建設業の事務所とする場合(法人による申請の場合)

申請する都道府県によっては、事務所を使用する権限を証明する書類を提出することになります。

所有権なら不動産の登記簿、賃貸なら賃貸契約書の写しなどです。

登記されている本店、支店を建設業の事務所とする場合でも、提出を求められることもあります。

各都道府県のホームページ等を参照下さい。

オフィス①

(2)申請者の代表の自宅を建設業の事務所とする場合

個人の申請だけでなく、法人の申請でも代表者の自宅を建設業の事務所とすることはあると思います。

その場合、個人の自宅を建設業の事務所として使用することを承諾する書面を作成して提出することになる場合があります。

また、自宅兼事務所の場合、事務所部分とその他の生活スペースが区分けされていることが求められます。

その為、自宅の間取り図も提出し、出入り口から生活スペースを通らずに事務所に出入りできること、その反対に出入口から事務所スペースを通らずに生活スペースに出入りできることを証明します。

言い換えると、そのような部屋がなければ自宅の一室を建設業の事務所とすることはできません。

 

(3)1つの事務所を複数の事業所として使用している場合

これは、上記の(2)と似ています。

やはり、出入り口から他の事業所のスペースを通らずに建設業の事務所に出入り出来なければなりません。

それを証明する為に間取り図の提出を求められる場合があります。

す 図面②

繰り返しますが、建設業の事務所の条件は都道府県によって異なる場合があります。

事前に確認しておきましょう。

 

かやはら行政書士事務所では、建設業の許可申請書類の作成代行、及びその相談を承っております。

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第163回 動画を投稿しました。【43本目】


今回の動画では、建設業許可に必要な資料について説明します。

建設業の許可申請では多くの申請書類を作らなければなりません。

また、添付資料も数多く用意しなければなりません。

申請する都道府県により多少の違いはありますが、場合によっては10年以上前の資料を提出することになります。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

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個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

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かやはら行政書士ブログ 第160回 建設業許可と確認資料

建設③

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。


そんな許認可に関する書類の中で最もポピュラーと言っても過言でない許認可は、「建設業の許可」です。

建設業の許可に関する書類の作成を頼まれることが多いことの理由について調べたことはありませんが、おそらく作成、提出させられる書類の数が多く複雑だからではないかと思います。

保険証①

その中でも他の許認可と比較して社会保険や雇用保険に関する書類のコピーを提出させられることが多いように感じます。

これは、建設業において

■ある人が正社員として働いているかどうか

■ある人が一定の期間、正社員として働いているかどうか

これを確認する為に提出させられます。

ろ 労働①

建設業の事業主の方の中には書類の管理が苦手な方がいるようです。

しかし、将来建設業許可の取得を目指す場合、又は建設業の業種の拡大を目指す場合などには、これらの書類のコピーの提出を役所から求められます。

整理して管理するようにしましょう。

 

かやはら行政書士事務所では、建設業の許可を含む各種許認可申請書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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