かやはら行政書士ブログ 第189回 コロナ禍の各支援金で必要だった書類について

お金②

令和2年2月頃から始まった新型コロナウィルスの感染拡大により、経済活動が大幅に制限されました。

その後数年をかけた医療体制の整備やワクチンの接種により、経済活動を含む様々な活動が正常化の方向に向かいつつあります(令和4年10月時点)。

この期間中、コロナ禍により経営状況が苦しくなった事業者の為に、政府は様々な補助金や貸付金、給付金等で支援を行いました。

その中で、「新型コロナウィルスの影響により、売上がコロナの前と比較して●%ダウンした事業者に■■支援金を給付します」というものもありました。

そのような給付金の申請をする際には、税金の申告に関わる書類の一部を提出させられました。

当職は税金の専門家ではありませんが、行政手続きの専門家として今後もまた起こるかもしれない事態に備えて、今回のコロナ禍の給付金申請の際に提出させられた税金の申告の書類について説明します。

せ 税金

(1)法人の場合

事業者が法人の場合は、法人税の申告書を提出しました。

たくさん書類がある中で、書類の右上に縦書きで「別表一」と書いてある書類はよく提出させられました。

今後もこの書類を提出させられることがあるかもしれませんので、覚えておいた方が良いでしょう。

また、「法人事業概況説明書」という書類もあります。

これは2ページあります。

1ページ目には事業所で働いている人の人数や1年間の売上(千円単位)等が書いてあります。

2ページ目には、1年間の売上や経費が千円単位で各月毎に分けて書いてあります。

2ページ目の月毎の売上が基準の売上の金額になったり、下がった時の売上の金額の根拠となったりします。

この「法人事業概況説明書」という書類も覚えておいた方が良いでしょう。

 

(2)個人の場合

個人の場合は「青色申告」と「白色申告」の2種類あります。

当職は税理士ではないので細かい説明は省きますが、どちらも書類の右上に縦書きで「第一表」と書いてある書類があります。

これは「青色申告」でも「白色申告」でもどちらでも提出させられました。

これも覚えておいた方が良いでしょう。

「青色申告」の方には、「青色申告決算書」という書類があります。

「青色申告」をしている方は、1年間の売上だけでなく各月毎の売上が書いてある書類もあります。

これも基準の売上の金額になったり、下がった時の売上の金額の根拠となったりするので提出させられました。

覚えておいた方が良いでしょう。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第134回 動画を投稿しました。【31本目】


今回の動画では前回に引き続き、行政書士の「職務上請求」について説明します。

行政書士の重要な権限である「職務上請求」とは何でしょうか?

どんな場合に使うことができるのでしょうか?

少し長くなりますので、2回に分けて説明します。

今回は、その第2回目です。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第133回 動画を投稿しました。【30本目】


今回の動画では、行政書士の「職務上請求」について説明します。

行政書士の重要な権限である「職務上請求」とは何でしょうか?

どんな場合に使うことができるのでしょうか?

少し長くなりますので、2回に分けて説明します。

今回は、その第1回目です。

関心がありましたら動画をご視聴下さい。

 

また、今回も動画を撮影、編集、投稿するにあたりまして、合同会社ご縁の代表、青木 秀様には大変お世話になっております。

青木様は、春日部駅東口で「ご縁探偵事務所」という探偵業を営んでおります。

浮気調査を得意としておりますので、興味のある方は是非お問い合わせください。

 

ご縁探偵事務所

344-0061 埼玉県春日部市粕壁1-4-40 市川ビル2F

電話048-878-9249

かやはら行政書士ブログ 第68回 行政書士と職務上請求④

お金②

前回に引き続き、行政書士の職務上請求について、事例を参考に請求できる場合と出来ない場合について説明します。

 

事例③請求書など の続き

AさんはBさんにお金を貸し、Bさんはお金を返さないまま引っ越ししてしまいました。

Aさんは、行政書士にお金を貸した証拠として契約書を示して「Bさんの住所の移転先を調べて、お金を返してほしいという内容の手紙を自分に代理して書いてほしい」と依頼しました。

依頼を受けた行政書士は、Bさんの承諾なしにBさんの住民票や戸籍を調べて、Bさんの引っ越し先に「お金を返してほしい」という内容の手紙をAさんに代理して作成し送りました。

 

この後、BさんからAさんに連絡がありお金を返してもらいました、となれば良いのですが、必ずそうなるとは限りません。

Bさんから何の反応もない、ということは十分あり得ることです。

そうなったらAさんや行政書士は何ができるのでしょうか?

 

実は、行政書士はこれ以上のことはできません。

Aさんが行政書士に依頼したことは、「Aさんの代わりにBさんに手紙を書いて送ること」です。

手紙を書いて送ったことで行政書士の仕事は完了しています。

そして大切な「Bさんの住所に関する情報」も、行政書士が「手紙を送る」為に集めた情報なので、それ以外に使用することはできません。

当然Aさんに教えることもできません。

 NO①

「全然意味ないじゃないか!!」と思う方もいるかもしれませんが、行政書士が職務上必要な場合に本人の同意なしで戸籍や住民票を請求できる権限は、この位厳しいルールで制限されているのです。

 

当職も行政書士の一人として、与えられたこの権限を適切に使用しなければならないと改めて思いました。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第67回 行政書士と職務上請求③

かやはら行政書士ブログ 第67回 行政書士と職務上請求③

前回に引き続き、行政書士の職務上請求について、事例を参考に請求できる場合と出来ない場合について説明します。 お金②

事例③請求書など

Aさんは、Bさんにお金を貸しました。

返済の期日になったので、AさんはBさんにお金を返すよう伝えました。

しかし、Bさんはなかなかお金を返してくれません。

Aさんは最初Bさんに電話で連絡していたのですが、Bさんは電話に出なくなりました。

仕方がなくAさんは、手紙をBさんに送りましたが、いつの間にかBさんは引っ越ししてしまいました。

Aさんは当職に「Bさんの引っ越し先(住民票の移転先)を調べて、Bさんに手紙を送りたい。」という相談をしました。

この場合、一定の条件を満たすと行政書士はBさんの住民票や戸籍を請求することができます。

一定の条件とは、以下の通りです。

 

●AさんがBさんにお金を貸していることを証明する物があること。

●Aさんからの依頼内容が、住民票等を調べて、「お金を返してほしい」という内容の手紙を本人に代わって作成する、というものであること。

 手紙①

上記の条件を満たし、Aさんからの依頼を受けた行政書士は、Bさんの承諾なしに住民票や戸籍を必要な範囲で請求することができます。

 

住民票を調べてBさんの引っ越し先が分かったら、Bさんに「お金を返してほしい」という内容の手紙をAさんの代わりに作成して、Bさんの住所に送ることができます。

 

もう少し続きます。
つづく

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