かやはら行政書士ブログ 第220回 外国人の入国について

パスポート①

私の国籍は日本で、日本国にとっては国民であり、外国にとっては外国人です。

外国にとって外国人である私は、その国に勝手に入ることはできません。

手続をして、許可になってからその国に入ることができます。

 

全ての国を調べたわけではありませんが、世界中のどの国も基本的には、

「外国人が勝手に入国してはいけない」

「でも国が許可した外国人は入国してよい」

というルールになっていると思います。

 

許可の手続きは観光旅行などであれば比較的容易で、長期間の滞在で、さらにその国で働こうとする場合は、短期の旅行などと比較して難しくなっていると思います。

長期間働こうとする外国人の許可のハードルを上げるのは、どの国も国民が優先的に職に就けるようにしようとするので、これはこれでやむを得ないことだろうとは思います。

き 議会② 

また、働こうとする外国人の入国を許可するかどうかの基準は、どの国も基本的に法律で定められていると思います。

許可の基準が厳しいのかそうでないのかについては、それぞれの国の事情にもよると思います。

外国人の労働者が欲しい国は許可の基準を比較的緩やかにするでしょうし、そうはない国は厳しくするでしょう。

 

日本の場合は、どちらかと言えば日本で働こうとする外国人に対する許可の基準は厳しい方だと思います。

「外国人であることを活かした仕事をすること」

「十分に訓練された能力を活かした仕事をすること」

等が求められ、またその能力があることを証明できる資料の提出を求められます。

いわゆる「単純労働」を行う為に外国人が入国することは、日本では難しくなっています。

但し、少子化による労働力不足の影響により、それも変わるかもしれません。

 

今回は外国人の入国について基本的なことを説明しました。

 

かやはら行政書士事務所では、外国人の在留許可に関する取次業務も行っています。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第175回 外国人と年金

労働③

このブログをご覧の皆様で20歳以上の方は国民年金、又は働いている会社を通じて厚生年金を納めていると思います。

そして原則として65歳になると年金を受け取ることができます。

日本に住んでいる外国人も年金を納めなければなりません。

しかし外国人はずっと日本にいるとは限りません。

年金を長期に渡って納め続けた外国人が帰国したらどうなってしまうのでしょうか。

無駄になってしまうのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、そんなことはありません。

 

日本年金機構のホームページに、年金を納めていた外国人が帰国することになった場合についての解説が載っていますのでご参照下さい。

 

https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/index.html

 

ここでは比較的短期間で帰国したケースについて説明しています。

もちろん長期間に渡って日本に滞在し年金を納め続けた方も、その納めた年金が無駄になることがありません。

お金②

簡単に説明すると、帰国前に手続きをすることで、

年金を納めた期間が10年以下なら一時金を受け取れる

それ以上なら支給年齢に達した時に普通に年金を受け取れる

という仕組みになっています。

 

外国人であっても日本にいる間は年金を納めて下さい。

そして帰国することになったら、帰国する前に年金事務所に相談した方が良いでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、外国人の在留に関する手続きの取次を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第47回 外国人の入国について②

パスポート①

前回の続きです。

 

通常、役所に何らかの許可を得なければならない場合、許可を得るための条件は事前に定められ公表されています。

その条件を満たし、許可申請書を作成し、必要な添付の書類を揃えればほぼ100%許可になります。

 

ですが、外国人が日本に入国できるかどうかの許可は必ずしもそうなるとは限らないのです。

何故ならその許可には国の広い裁量が認められているからです。

「裁量(さいりょう)」というのはあまり聞かない言葉かもしれませんので、かみ砕いて説明しますと「外国人を日本に入国させる許可を与えるかどうかは、どんなに理由があり、どんなに書類をちゃんと揃えようとも最終的には政府の気持ち次第」ということです。

 

この広い裁量は最高裁判所でも「合憲」と判断されています。

この裁判について詳しく知りたい方は「マクリーン事件」で検索してみてください。

 空港①

以上です。

外国人が日本に入国するための基本的な仕組みをご理解いただけましたでしょうか。

私は行政書士として外国人の在留についての手続きをサポートすることがあります。

長期間滞在し、日本で仕事をしたい外国人の為に書類を作成します。

かやはら行政書士ブログ 第47回 外国人の入国について①

パスポート①

とても残念なことですがこのブログを書いている時点(2020年2月中旬)では新型コロナウィルスが猛威を振るっており、なかなか終息の兆しが見えません。

感染した方の回復を祈ると同時に、一日も早く日常が戻ることを願って止みません。

 

この問題に関係して、外国人の入国の制限の話を新聞等で見かけます。

日本人が外国に行くこともありますし、外国人が日本に来ることもあります。

今回は「外国人が日本に来る」ことを例にして基本的なことを説明します。

 

外国人は自由に日本に入国できる訳ではありません。

世界中のどの国でも同じ事ですが、外国人が日本に入国するには一定のルールがあります。

「出入国管理及び難民認定法」、通称「入管法」がこれに該当します。

これには「日本に入国したい外国人はこういう条件を満たしてください」とか「こういう書類を用意してください」というようなことが定められています。

観光旅行のような短期間の滞在であれば、あまり厳しい条件を課されることはありません。

しかし仕事をするなど長期間日本に滞在するとなるとそうもいきません。

「なぜ日本に長期間滞在しなければならないか」を証明しなければなりません。

しかもこれは必ずしもマニュアル通りにいきません。

 

この続きは次回にします。

空港①

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