2020/02/18
かやはら行政書士ブログ 第47回 外国人の入国について②
前回の続きです。
通常、役所に何らかの許可を得なければならない場合、許可を得るための条件は事前に定められ公表されています。
その条件を満たし、許可申請書を作成し、必要な添付の書類を揃えればほぼ100%許可になります。
ですが、外国人が日本に入国できるかどうかの許可は必ずしもそうなるとは限らないのです。
何故ならその許可には国の広い裁量が認められているからです。
「裁量(さいりょう)」というのはあまり聞かない言葉かもしれませんので、かみ砕いて説明しますと「外国人を日本に入国させる許可を与えるかどうかは、どんなに理由があり、どんなに書類をちゃんと揃えようとも最終的には政府の気持ち次第」ということです。
この広い裁量は最高裁判所でも「合憲」と判断されています。
この裁判について詳しく知りたい方は「マクリーン事件」で検索してみてください。
以上です。
外国人が日本に入国するための基本的な仕組みをご理解いただけましたでしょうか。
私は行政書士として外国人の在留についての手続きをサポートすることがあります。
長期間滞在し、日本で仕事をしたい外国人の為に書類を作成します。