かやはら行政書士ブログ 第209回 役所のホームページについて

は パソコン②

このブログをご覧の皆様は都道府県庁や市町村役場のホームページをご覧になったことがあるでしょうか。

行政書士の主な業務の一つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

現在では許認可に関する書類は、一部の例外を除いて役所のホームページからダウンロードすることができます。

許認可に関する書類は自分で作成することができますので、パソコンなどで「●●の許可 ■■県」などで検索してみてはいかがでしょうか。

 

許認可申請に必要な書類を役所のホームページからダウンロードしたら次は「どのように書類を作成したらよいか」となるでしょう。

その場合、ご覧の役所のホームページをよく見てみましょう。

 

すると「●●の許可の手引き」というファイルを見つけることができる場合があります。

それをダウンロードしてみてみると、各申請書類の作り方や申請書類以外の添付書類として必要なもの(法人の登記事項証明書や決算書類、住民票など)が書いてあります。

ま マニュアル①

ただ、この「●●の許可の手引き」は、読みやすいかどうかと言えばお世辞でも「はい」とは言えないと私個人は思います(必要な情報は掲載されていますが)。

 

そして、「手引き」を参照しながら自分で許認可申請の書類を作成する場合、慣れていない方はなかなか大変だと思います。

 

しかし、じっくり読み込んで、そしてどうしても分からない箇所については役所に電話で問い合わせれば作成することができるでしょう。

 

但し、書類作成に苦手意識がある方もいるでしょう。また、じっくり書類作成に充てる時間がない方もいるでしょう。

そのような場合は、ぜひ行政書士にご相談下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、更新、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第208回 許認可申請のスケジュール

て 手帳①

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

先日、とある許認可の申請に関する相談を受けました。

相談者である法人の代表者の方は、「時間がない、急いでいる」と話していました。

 

私は相談者の話を聞いて、「こういう方法もありますよ」とアドバイスをしました。

そして、より詳しく話をお聞きする中で私の提案した方法の方が、時間はかかりますが確実であることが分かってきました。

き 協議②

しかし相談者である法人の代表者は、私の提案の確実性を認めつつ、時間がないことを理由にその方法を採用することができませんでした。

 

その方は相談のみでしたので、その後どうなったかは分かりません。

あと1~2ヶ月程早く相談していただければ、もう少し状況をより良くできたのではないかと思います。

 

このブログをご覧の方で許認可事業を行うことを検討している方は、できるだけ早めに準備を始めることをお勧めします。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、更新、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第207回 それはそれ、これはこれ

う 受付①

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

申請書類を役所に提出すると、窓口の担当者がチェックします。

その時点で修正してほしい箇所や不足の書類がある場合は、その場で指示を受けて書類を修正したり、不足の書類を後で送ったりします。

また、申請書類を提出して数日経ってから修正や追加の資料の提出を求められることもあります。

し 書類③

この修正等の指示を受けるときに、「以前に同じ申請をした時は、修正や追加の資料を求められることはなかった」、や「少し前に別の担当者に提出した時は、修正や追加の資料を求められることはなかった」と思うことがあります。

そしてそのことを今の担当者に伝えることもあります。

 

しかし、結論から申し上げますと、「それなら修正や追加の資料の提出はしなくても大丈夫です」となることはほぼありません。

こ 断る②

「以前は以前、今は今」なのです。

 

当事務所では、そのようなことがあることも想定して、できるだけ余裕のあるスケジュールで申請書類を提出できるよう努めています。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、更新、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第203回 許認可事業と変更届

へ 変更①

行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

申請や届出を行って始めた事業では、時間が経ってくると運営している事業者に様々な変化が起こります。

例えば法人の場合は、商号や所在地、資本金や役員など変更です。

 

特に法人の登記に関することは、多くの事業者が本人、又は司法書士にお願いして変更の手続きをしていると思います。

ですが、申請や届出をして事業を行っている事業者はこれだけでは済まないことがあります。

 

多くの許認可に関わる事業では、運営している事業者に変更がある場合、変更届の提出を義務付けています。

し 書類③

許認可を出している役所(県庁や市役所)のホームページの多くでは、どのような変更があった場合に変更届が必要になるかについての手引きをダウンロードすることができます。

また、電話で問い合わせることもできます。

 

事業者に変更がある場合は、法人の登記だけでなく許認可に関する変更のルールについても気にかけてみてはいかがでしょうか。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第201回 許認可事業を止める時

へ 閉店①

明けましておめでとうございます。

本年も当ブログ及びかやはら行政書士事務所を宜しくお願い致します。


さて、行政書士の業務は主に2種類あります。

その中の1つは、役所に提出する許認可に関する書類の作成代行です。

つまり商売を始める為に役所に許可や登録、届出などの書類を作成して提出しなければならない場合、行政書士だけが本人に代わって書類を作成、提出することができます。

 

申請や届出を行って始めた事業ですが、様々な事情により事業を停止しなければならなくなることもあります。

そんな時はどうしたらよいでしょうか。

 

1.事業を止める届出等を役所に提出する。

許認可事業を管轄する役所のホームページをみると、例外はあるかもしれませんが許認可事業を止める時の条件や役所に提出しなければならない書類等についての説明が記載されています。

その条件を満たして書類を提出することで許認可事業を止めることができます。

届出を出すタイミングですが、

(1)事業を止めてから一定の期間内に書類を提出する。

(2)書類を提出してから一定期間の経過後に事業を止めることができる。

等のように、書類を提出するタイミングも許認可によって異なります。

ご注意下さい。

あ 握手①

2.許認可事業を他人に譲る。

個人として許認可を得ている場合は、難しいでしょう。

法人として許認可を得ている場合は、許認可事業を他人に譲るという方法を採ることができるかもしれません。

許認可を得ている法人の株式や役員を譲り、又変更後の役員や従業員が許認可を維持する為の条件を満たし、必要な届出等を役所に行えば他人に許認可事業を譲るという形で事業を止めることができます。

但しこの場合でも、金融機関から借り入れをしていて代表が連帯保証人になっている場合、連帯保証人から外れることができないということもあります。

ご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、各種許認可事業の新規申請、変更、及び廃業に係る書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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