かやはら行政書士ブログ 第212回 賃貸不動産の相続

ち 賃貸②

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。

相続財産としてポピュラーなものは「預貯金」と「不動産」です。

 

亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の名義になっている不動産が相続の対象となる財産であることは、このブログをご覧の皆様もご存じかと思いますし、「不動産が相続財産である」ことはイメージしやすいと思います。

しかし、不動産について相続できるのは名義(「所有権」といいます)だけではありません。

 

亡くなった方が自宅として、又は事業用として使用していた土地や建物が賃貸不動産なこともあると思います。

この賃貸不動産の借主であった立場も相続することができます。

アパート①

どのように相続するかについては相続人の間で協議して決めることになりますが、実際には不動産の貸主と協議しながら手続きを進めていくことになると思います。

不動産の貸主によっては、新たに借主となった相続人と改めて賃貸契約書を締結することになるかもしれません。

 

相続する不動産に関する権利は所有権だけではありません。

亡くなった方の相続財産を調べる場合には、そのことも踏まえてご注意いただければと思います。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第211回 動画を投稿しました。【65本目】


今回の動画では、相続と養子縁組について説明します。

養子縁組をすると法律上でどのような効果があるのでしょうか。

また、養子縁組と相続はどのような関係にあるのでしょうか。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第204回 相続人の情報と相続人調査のスピード

は 速さ①

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。

お客様から依頼を受けると、先ず相続人が誰なのかの調査を行います。

 

お客様から亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の氏名や生年月日、亡くなった日付、亡くなった時の住所などをお聞きします。

また、その時点でおそらく相続人と思われる方々(配偶者や子供、兄弟姉妹)の氏名や住所などもお聞きします。

 

何故多くの情報を得ようとするかというと、多くの情報があればある程、相続人調査を早く行うことができるからです。

し 情報①

反対にあまり情報が多くない場合の相続人調査の進め方について説明します。

亡くなった方の氏名、生年月日、亡くなった日、亡くなった時の住所だけが分かっているとしましょう。

 

先ず、亡くなった時の住所のある市町村役場から亡くなった方の住民票(除票)を取得します。

この住民票(除票)には請求すれば、亡くなった方の本籍地も書いてあります。

 

今度は、本籍地のある市町村役場から亡くなった方の戸籍を取得します。

本籍地が他の市町村に移っている場合は、移った先の市町村役場に戸籍を請求し、これを亡くなった方が生まれてから亡くなるまでを集めます。

 

本籍地の移動が多い場合は、多くの市町村役場に請求しなければなりません。

また、移動が多いかどうかも実際に戸籍を見てみないと分かりません。

 

そして配偶者や子などの相続人についても亡くなった方の戸籍の記載から調べていきます。

 

このように亡くなった方、及び相続人と思われる方の情報が少ないと、ひとつひとつ戸籍を取得してまた調べての繰り返しとなり、時間がかかってしまいます。

しかし、情報が多ければ複数の戸籍等を同時に請求することができ、相続人調査の時間を短縮することができます。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第202回 高齢者と相続

そ 相続①

人が亡くなると相続が発生します。

そうすると遺言がある場合を除いて、相続人達が話し合って相続財産をどのように分けるかを決めます。

話し合った内容を書類にしたものを「遺産分割協議書」と言います。

この「遺産分割協議書」には、一部の例外を除いて相続人全員が署名し、実印を押します。

 

上記の通り「遺産分割協議書」を作る為には、先ず話し合いをして、どのように相続財産を分けるかについて合意しなければなりません。

誰かが合意の内容に反対し、遺産分割協議書の作成に協力しない場合は協議書が有効になりません。

この場合は、全員が合意できるまで話し合いをする必要があります。

 

また、相続人の中に高齢等の事情により、理解と判断を十分に行うことができない方がいるかもしれません。

その場合、その方が仮に遺産分割協議書に署名と実印を押したとしても協議書が有効にならないことがあります。


そのような時はどうしたらよいでしょうか。

 

理解や判断する力が十分でないかどうかを専門家ではない者が判定することはとても難しいと思います。

先ずは医療関係者に相談してみてはいかがでしょうか。

 

そして、理解や判断が十分に出来ないことが確実となった場合は、家庭裁判所に「成年後見人」という人を選んでくれるようにお願いしなければなりません。

さ 裁判②

「成年後見人」とは、認知症等により理解と判断をする力が衰えた人の為に話し合いや契約を行ってくれる人の事です。

 

この「成年後見人」を本人に代わりにして相続財産をどのように分け合うかを話し合うことになります。

 

相続人の中に理解や判断する力が落ちていそうな方がいる場合はご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続証明書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第193回 相続人が亡くなってしまったら

そ 相続③

相続の手続はなかなか大変です。

当事務所に遺産分割協議書の作成等を依頼されるお客様の中にも、最初は自分で手続きを行おうとして、途中でその大変さの為に自分で行うことを諦めた方もいます。

自分で行うことを諦めた後に当事務所を含む専門家に依頼する方もいますが、そのまま放置してしまう方もいます。

 

以前にこのブログで書いたことがありますが、相続の手続きを放っておいても何も問題にならないことがあります。

ですがこれは、たまたま偶然そうなるというものなので、あまりお勧めはできません。

 

長い間相続の手続きを放置しておくと、相続人の中で亡くなってしまう方が出てきます。

相続の手続は相続人全員で話し合って進めていくものなのですが、その相続人が亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。


結論から申し上げますと、亡くなってしまった相続人の相続人全員が話し合いに参加することになります。

き 協議①

例えば、亡くなった方(これを、「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます。)に配偶者と子が2人いたとします。

この場合、相続人は配偶者と子2人の3人になります。

しかし、相続人同士の話し合いが終わる前に、子2人のうち1人が亡くなってしまったとします。

そして亡くなってしまった相続人には、配偶者と子が1人いたとします。

そうすると、

配偶者、子、亡くなってしまった相続人の配偶者と子

この4人で話し合いをしなければなりません。

 

このように相続に手続きを放置しておくと相続関係が複雑になってしまう場合があります。

出来るならば相続の手続は早めに行ったほうが良いでしょう。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続証明書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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