かやはら行政書士ブログ 第236回 高齢者の相続②

そ 相続③

以前このブログで、『相続人の中に理解や判断を十分に行うことができない方がいる場合どうなるか』、について説明しました。

その時は、判断力が十分ではない人に代わって手続きを行ってくれる『成年後見人』を選んでくれるよう家庭裁判所にお願いする、というところまで説明しました。

 

今回はそれにもう一つの要素を加え、それによりどうしなければならないかについて説明します。

 

ある方が亡くなり、相続人として配偶者Aと子Bがいる、そして相続人である配偶者Aは高齢で理解や判断する力が十分ではない、というケースで考えていきます。

 

相続人である子Bは、理解や判断する力が十分ではない配偶者A(子Bにとっては親)に代わって手続きを行ってくれる『成年後見人』を選んでくれるよう家庭裁判所にお願いしました。

その際、自分(子B)を成年後見人に選んでくれるようお願いし、家庭裁判所がそれをOKとしました。

そして相続の手続きを進めようとしました。

さ 裁判① 

相続した財産をどのように分けるかについては、相続人全員で話し合って決めます。

今回のケースでは、配偶者Aと子Bで話し合って決めるはずですが、子Bは配偶者Aの成年後見人となっているので、相続人である子Bと配偶者Aの成年後見人であるBが話し合うことになってしまいます。

 

「子Bと成年後見人Bが相続財産をどう分けるかについて話し合う」というのは問題ないのでしょうか。

 

これはさすがに「問題あり」となっています。

 

このような場合は、配偶者Aに代わって手続きをしてくれる『特別代理人』を選ぶよう家庭裁判所にお願いしなければならないことになっています。

尚、この特別代理人はこの相続で相続人になっていない人にしなければなりません。

 

相続財産についての話し合いは子Bと特別代理人で話し合うことになります。

相続財産についての話し合い以外のことについては、子Bは成年後見人として配偶者Aに代わって、いろいろな手続きをすることができます。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
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かやはら行政書士ブログ 第218回 後で見つかった相続財産

そ 相続①

人が亡くなると相続が発生します。

そうすると遺言がある場合を除いて、相続人達が話し合って相続財産をどのように分けるかを決めます。

話し合った内容を書類にしたものを「遺産分割協議書」と言います。

 

遺産分割協議書には、どの相続財産を誰が相続するか、について書きます。

例えば、

「●●銀行の預金は、相続人の■■が相続する。」

という感じです。

 

私が相続に関する相談を受けた場合、誰が相続人になるかについて確認しますが、どんな相続財産があるかについても確認します。

そ 相続③

主な相続財産として、不動産・現金・預貯金・有価証券・自動車などがあります。

 

不動産については、法務局の登記簿を確認します。

預貯金については、通帳から金融機関名や預貯金の種類、口座番号等を確認します。

自動車については、車検証を確認します。

 

このようにそれぞれの相続財産について、ある程度詳細に書きます。

 

しかし、亡くなった方の財産の中には、相続人が把握できていないものがあるかもしれません。

後で、他にも相続財産が出てきた時への備えが必要です。

 

当事務所では、相続についての遺産分割協議書作成の依頼を受けた場合、把握できていない相続財産が後で見つかった場合に誰が相続するかについても確認しています。

そして、それに対応できるような遺産分割協議書を作成しています。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第212回 賃貸不動産の相続

ち 賃貸②

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。

相続財産としてポピュラーなものは「預貯金」と「不動産」です。

 

亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の名義になっている不動産が相続の対象となる財産であることは、このブログをご覧の皆様もご存じかと思いますし、「不動産が相続財産である」ことはイメージしやすいと思います。

しかし、不動産について相続できるのは名義(「所有権」といいます)だけではありません。

 

亡くなった方が自宅として、又は事業用として使用していた土地や建物が賃貸不動産なこともあると思います。

この賃貸不動産の借主であった立場も相続することができます。

アパート①

どのように相続するかについては相続人の間で協議して決めることになりますが、実際には不動産の貸主と協議しながら手続きを進めていくことになると思います。

不動産の貸主によっては、新たに借主となった相続人と改めて賃貸契約書を締結することになるかもしれません。

 

相続する不動産に関する権利は所有権だけではありません。

亡くなった方の相続財産を調べる場合には、そのことも踏まえてご注意いただければと思います。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第211回 動画を投稿しました。【65本目】


今回の動画では、相続と養子縁組について説明します。

養子縁組をすると法律上でどのような効果があるのでしょうか。

また、養子縁組と相続はどのような関係にあるのでしょうか。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第204回 相続人の情報と相続人調査のスピード

は 速さ①

行政書士は、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成を代行することができます。

お客様から依頼を受けると、先ず相続人が誰なのかの調査を行います。

 

お客様から亡くなった方(これを「被相続人(ひそうぞくにん)」と言います)の氏名や生年月日、亡くなった日付、亡くなった時の住所などをお聞きします。

また、その時点でおそらく相続人と思われる方々(配偶者や子供、兄弟姉妹)の氏名や住所などもお聞きします。

 

何故多くの情報を得ようとするかというと、多くの情報があればある程、相続人調査を早く行うことができるからです。

し 情報①

反対にあまり情報が多くない場合の相続人調査の進め方について説明します。

亡くなった方の氏名、生年月日、亡くなった日、亡くなった時の住所だけが分かっているとしましょう。

 

先ず、亡くなった時の住所のある市町村役場から亡くなった方の住民票(除票)を取得します。

この住民票(除票)には請求すれば、亡くなった方の本籍地も書いてあります。

 

今度は、本籍地のある市町村役場から亡くなった方の戸籍を取得します。

本籍地が他の市町村に移っている場合は、移った先の市町村役場に戸籍を請求し、これを亡くなった方が生まれてから亡くなるまでを集めます。

 

本籍地の移動が多い場合は、多くの市町村役場に請求しなければなりません。

また、移動が多いかどうかも実際に戸籍を見てみないと分かりません。

 

そして配偶者や子などの相続人についても亡くなった方の戸籍の記載から調べていきます。

 

このように亡くなった方、及び相続人と思われる方の情報が少ないと、ひとつひとつ戸籍を取得してまた調べての繰り返しとなり、時間がかかってしまいます。

しかし、情報が多ければ複数の戸籍等を同時に請求することができ、相続人調査の時間を短縮することができます。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

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