かやはら行政書士ブログ 第236回 高齢者の相続②

そ 相続③

以前このブログで、『相続人の中に理解や判断を十分に行うことができない方がいる場合どうなるか』、について説明しました。

その時は、判断力が十分ではない人に代わって手続きを行ってくれる『成年後見人』を選んでくれるよう家庭裁判所にお願いする、というところまで説明しました。

 

今回はそれにもう一つの要素を加え、それによりどうしなければならないかについて説明します。

 

ある方が亡くなり、相続人として配偶者Aと子Bがいる、そして相続人である配偶者Aは高齢で理解や判断する力が十分ではない、というケースで考えていきます。

 

相続人である子Bは、理解や判断する力が十分ではない配偶者A(子Bにとっては親)に代わって手続きを行ってくれる『成年後見人』を選んでくれるよう家庭裁判所にお願いしました。

その際、自分(子B)を成年後見人に選んでくれるようお願いし、家庭裁判所がそれをOKとしました。

そして相続の手続きを進めようとしました。

さ 裁判① 

相続した財産をどのように分けるかについては、相続人全員で話し合って決めます。

今回のケースでは、配偶者Aと子Bで話し合って決めるはずですが、子Bは配偶者Aの成年後見人となっているので、相続人である子Bと配偶者Aの成年後見人であるBが話し合うことになってしまいます。

 

「子Bと成年後見人Bが相続財産をどう分けるかについて話し合う」というのは問題ないのでしょうか。

 

これはさすがに「問題あり」となっています。

 

このような場合は、配偶者Aに代わって手続きをしてくれる『特別代理人』を選ぶよう家庭裁判所にお願いしなければならないことになっています。

尚、この特別代理人はこの相続で相続人になっていない人にしなければなりません。

 

相続財産についての話し合いは子Bと特別代理人で話し合うことになります。

相続財産についての話し合い以外のことについては、子Bは成年後見人として配偶者Aに代わって、いろいろな手続きをすることができます。

 

かやはら行政書士事務所では、遺産分割協議書を含む相続に関する書類の作成、そしてその為の相続人調査に関する業務を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①
スポンサーサイト



かやはら行政書士ブログ 第235回 動画を投稿しました。【76本目】


今回の動画では、『遺言で遺産を渡す予定の人が先に亡くなってしまったらどうかるか?』について説明します。

遺言は自分が亡くなった後に事について書きます。

つまり未来の事について書くので、書いている時に予想していなかったことが起こることもあります。

そんな時、遺言に書いた内容はどうなるのでしょうか。

是非、最後まで動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第234回 動画を投稿しました。【75本目】


今回の動画では、『建設業の実務経験』について説明します。

建設業の許可の取得には、「専任の技術者」が必要です。

専任の技術者になるには満たすべき条件があります。

その条件の一つとして「実務経験」があります。

「実務経験」とは何でしょうか。

どんな「実務経験」が必要になるのでしょうか。

是非、最後まで動画をご視聴下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、

個人向けには、相続・遺言・協議離婚・個人間合意書など

事業者向けには、探偵業の届出の他に建設・産廃・古物商などの許認可申請・ビジネス契約書など

の業務を承っております。

初回相談1時間無料です。

お気軽にご相談下さい。

かやはら行政書士ブログ 第233回 公正証書の力

契約①

行政書士は、その業務の中で依頼者であるお客様に代わって公的な書類を取得することがあります。

その場合はお客様に『委任状』を書いてもらいます。

『委任状』には「●●の書類を請求して受け取る権限を、行政書士の茅原に委任する」というような内容が書いてあります。

それを役所などに提出して、本人に代わって書類などを取得したりします。

 

しかし、この『委任状』だけではスムーズに手続きが進まないこともあります。

これは金融機関の手続きを代行する場合に多くなります。

き 金融機関①

お客様の大切な資産を預かっている金融機関が、そう簡単に本人以外の手続を認めないのは当然だと思います。

『委任状』を提出したとしても、それが本当に本人の意思に基づいているのかが100%確実に証明されている訳ではありませんし、もし何か事故が起きたら金融機関の信用が大きく傷付いてしまいます。

そういう時に『公正証書』はとても効果的です。

 

公正証書は公証役場で公証人が作ります。

公証人は元裁判官などの法律の専門家から選ばれています。

その人が作った書類である公正証書は、委任者の本人確認や委任者の意思、受任者の本人確認などがしっかりと行われ、委任の内容も法律的に問題がないかどうかについて法律の専門家によるチェックがされています。

さ 裁判②

そのように作られた公正証書は普通の『委任状』と違い、金融機関も本人の意思をしっかり確認できる書類として認めてくれることが多くなります。

 

当事務所では高齢者支援に一部として、財産の管理を行い、預貯金の管理を行うこともあります。

そのような場合には、預貯金の管理についてだけではありませんが、様々な代理権限を証明する物として公正証書の活用をお勧めしています。

 

かやはら行政書士事務所では、公正証書の原案の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

かやはら行政書士ブログ 第232回 宅地建物取引業と本店・支店

は 売却①

一般的に「不動産屋さんの仕事」とされているもののうち、一部の例外を除いてそれを行うには、宅地建物取引業の免許が必要です。

 

宅地建物取引業の免許は2種類あります。

1つは都道府県知事の免許で、もう1つは国土交通大臣の免許です。

この免許はどこが違うかというと、宅地建物取引業の仕事を行う事務所が、

1つの都道府県の中だけなら都道府県知事の免許

複数の都道府県にまたがっているなら国土交通大臣の免許

となっています。

 

例えば、かやはら株式会社の本店が埼玉県にあり、A支店が同じく埼玉県、B支店が千葉県にある、とします。

 

かやはら株式会社が本店だけで宅地建物取引業の免許を取ろうとすると、埼玉県知事の免許が必要になり、その為の申請手続きをしなければなりません。

 

次に、同じ埼玉県内にあるA支店で宅地建物取引業の免許を取ろうとすると、どうなるでしょうか。

先ず、免許は埼玉県知事の免許になります。

これは、上記の本店のみで宅地建物取引業の免許を取ろうとするケースと同じです。

しかし異なるところもあります。

実際には、A支店だけで宅地建物取引業の業務を行うつもりしかなくても、本店も宅地建物取引業を行う事務所とみなされてしまいます。

そうすると本店では宅地建物取引業をするつもりがないにも関わらず、「専任の宅地建物取引士」を置かなければならなくなったりします。

商店①

そして、千葉県内にあるB支店でのみ宅地建物取引業をしようとするとどうなるのでしょうか。

これも上記のA支店のケースと同様に、埼玉県内にある本店も宅地建物取引業の事務所とみなされてしまいます。

すると千葉県と埼玉県に宅地建物取引業の事務所を置くことになってしまい、国土交通大臣の免許を申請することになります。

そして、これもA支店のケースと同様に、B支店と本店の両方に「専任の宅地建物取引士」を置かなければならなくなったりします。

 

本店が1つあるだけではなく、いくつも支店があるという規模の事業所が宅地建物取引業の免許を取ろうとする場合はご注意下さい。

 

かやはら行政書士事務所では、宅地建物取引業の免許申請書類の作成代行を承っております。

 

お気軽にご相談下さい。
おしまい①

最新コメント

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR